【2026年8月改定】高額療養費制度を解説!変更点や自己負担引き上げへに対する保険の見直し方

病気やケガによる入院・手術の際、医療費が高額になった場合に一部を払い戻してくれる、心強い社会保障制度である「高額療養費制度」。

しかし、2026年8月より高額療養費制度が段階的に改正され、多くの現役世代で月々の自己負担上限額が引き上げられます。
ニュースでも多く取り上げられていましたが、具体的には知らない方も多いのではないでしょうか。

「医療費の負担はどれくらい増えるの?」「今の民間保険のままで大丈夫?」と不安に思う方も少なくありません。
本記事では、高額療養費制度の基本から、2026年8月改正のポイント、そして今からできる民間保険での備え方について分かりやすく解説します。

目次

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、1カ月(同じ月の1日から末日)の病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

高額療養費の図

病気やケガをした場合、公的医療保険制度の利用で自己負担額が1~3割に減ったとしても、医療費が高額になる場合があります。しかし、高額療養費制度を利用すれば医療費の負担を軽減することが可能になります。

対象になる費用・対象外の費用

この制度は、すべての医療費が対象になるわけではありません。

対象になる費用

保険診療が適用される投薬・検査・手術・入院費用など

対象にならない費用

  • 入院中の食事代
  • 希望して個室等に入った場合の「差額ベッド代」
  • 先進医療の技術料
  • 歯の矯正や美容整形

2026年8月から高額療養費制度はどう変わる?

将来にわたって医療保険制度を持続させるため、2026年8月と2027年8月の2段階に分けて制度が見直されます。主な変更点は以下の3つです。

① 1カ月あたりの自己負担限度額の引き上げ

多くの所得区分で月額の上限が数千円〜数万円引き上げられます。
年収約370万〜510万円の層は、現行の約80,100円から、2026年8月以降は85,800円へ引き上げられます。さらに2027年8月には所得区分が細分化され、年収510万円〜650万円の層では9万8100円となる予定です。
特に所得区分が高い人ほど影響を受けやすくなります。

被保険者の所得区分
(標準報酬月額
現行2026年8月以降
約1,160万円以上
(83万円~)
252,600円+(医療費-842,000)×1%270,300円+(医療費-901,000)×1%
約770万~約1,160万円
(53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000)×1%179,100円+(医療費-597,000)×1%
約370万~約770万円
(28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000)×1%85,800円+(医療費-286,000)×1%
~約370万円
(~26万円)
57,600円61,500円
住民税非課税【70歳未満】35,400円36,900円
住民税非課税【70歳以上】24,600円25,700円
一定所得以下【70歳以上】15,000円15,700円

② 「年間上限」の新設

毎月の医療費が上限に届かなくても、年間の自己負担合計額が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。長期間にわたって医療費がかかる人の負担が軽減されます。

被保険者の所得区分
(標準報酬月額
年間上限額
約1,160万円以上
(83万円以上)
168万円
約770万~約1,160万円
(53~79万円)
111万円
約370万~約770万円
(28~50万円)
53万円
~約370万円
(26万円以下)
53万円
住民税非課税【70歳未満】2026年8月~2027年7月:53万円(41万円を超えた分は、2027年8月以降に償還払い)
2027年8月以降:41万円
住民税非課税【70歳以上】29万円
一定所得以下【70歳以上】18万円

③ 「多数回該当」の金額は据え置き

直近12カ月で3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降の上限額がさらに下がる多数回該当」の仕組みと金額は現行のまま維持されます。

被保険者の所得区分
(標準報酬月額
2026年8月以降の月額上限多数回該当
約1,160万円以上270,300円+(医療費-901,000)×1%140,100円
約770万~約1,160万円179,100円+(医療費-597,000)×1%93,000円
約370万~約770万円85,800円+(医療費-286,000)×1%44,400円
~約370万円61,500円
70歳未満・住民税非課税36,900円24,600円
70歳以上・住民税非課税25,700円

高額療養費制度引き上げに備えて

高額療養費制度の引き上げに合わせて、医療保険などの民間保険を見直す機会と言えます。医療保険を見直す場合、「自己負担の増加分」と「制度対象外の費用」を過不足なくカバーすることが基本です。

以下のポイントを意識して、保険を検討してみましょう。

医療費の「自己負担増加分」を補てんする

一時金(入院一時給付金)の追加
月額上限の引き上げにより、1回の入院で支払う最大額が増えます。入院時に5万〜10万円がまとまって出る「入院一時金特約」を付加すると、増額分の支払いにそのまま充てられます。

日額保障の引き上げ
現在の日額(例:5,000円)では、引き上げ後の自己負担額に対して不足する可能性があります。家計の負担能力に合わせて、日額7,000円〜10,000円への増額を検討します。

高額療養費の「対象外費用」をカバーする

高額療養費の上限が上がると、これまでは「上限があるから大丈夫」と割り切れていた、制度対象外の費用も家計の圧迫に、より影響してきます。

差額ベッド代・食事代
これらは高額療養費の対象外(全額自己負担)です。個室を希望する場合や、長期入院時の食費を賄えるだけの日額保障があるか確認します。

先進医療特約の継続・付加
全額自己負担となる先進医療の技術料を保障する特約です。月々数百円で付加できるものもあるため、付けておくと安心でしょう。

家計全体のバランスを見直す

必要以上に手厚い医療保険に加入すると、月々の保険料が家計を圧迫します。「高額療養費制度の改正後、自分の上限額はいくらになるか」を把握し、公的保障で足りない差額分だけを民間保険で補うのが賢い方法です。

まとめ

2026年の高額療養費制度改正は、みなさんの医療費負担に大きな影響を与えるかもしれません。今回の改正で新たに年間上限額が設けられ、長期治療を受ける方には安心材料となる一方で、自己負担増加の懸念もあります。
今のうちから加入中の医療保険を見直しなど準備を進めておくこと安心でしょう。
制度について不明な点や不安なことがあれば、ファイナンシャルプランナーなど、専門家へ相談することで、賢く安心に備えることができます。

監修者プロフィール

川﨑 謙也
2024年度MDRT/FP技能士/トータル・ライフ・コンサルタント/上級相続診断士

外資系生命保険会社を経て、トータルライフコンサルンタント(生命保険協会認定FP)や上級相続診断士などの資格を有し、幅広い知識を持ち合わせるFPとして活躍中。 様々な年齢層を対象に、年間約200世帯ほど面談を行なっている。お客さま一人ひとりのペースに合わせて理解を進めていただくことを大切にしている。

おすすめの保険相談窓口は保険見直しラボ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次