保険料控除で税負担を軽く!利用できる保険や計算方法を解説

日々の生活設計や家計の見直しを行う際、固定費の削減は重要な課題です。そのなかで「保険料」は大きな割合を占める傾向にありますが、実は生命保険や医療保険に加入することで、税負担を軽減できる制度が存在します。それが「生命保険料控除」です。
この制度は、支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担を低減できます。「保険は出費がかさむもの」と捉えられがちですが、制度を正しく理解し活用することで、万が一への備えを確保しながら実質的な負担を抑えることが可能となります。
本記事では、生命保険料控除の基礎知識から、具体的な控除の仕組み、さらに控除枠をいかせる保険の種類まで詳しく解説します。
保険料控除とは
生命保険料控除とは、税負担を軽減できる所得控除の一種です。
生命保険料控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った所定の生命保険料のうちの一定の金額が、保険契約者(保険料負担者)のその年の所得金額から差引かれる制度です。
所得税や住民税等の金額は、収入から各種控除等を差し引いた課税所得を基に計算されますので、課税所得を低くすることで、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。


生命保険料控除の申告は、会社員のほか、一定の収入を得ているパートやアルバイトなどの給与所得者であれば、勤務先の年末調整で行うことができます。自営業など雇用先がない場合や年末調整で申告し忘れた場合は、契約者本人が確定申告を行うことで、払い込んだ保険料を税務署に申告することが可能です。
生命保険料控除、新制度と旧制度の違い
生命保険料控除の「旧制度」と「新制度」は、保険の契約日や種類によって、控除される限度額が変わります。保険契約締結日で区別します。
- 旧制度:2011年12月31日以前に結んだ保険契約
- 新制度:2012年1月1日以降に結んだ保険契約
控除の種類
旧制度は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類に対して、新制度では、介護医療保険料控除が新設され3種類となり最大控除額が引上げられました。新制度の合計適用限度額は所得税で12万円となっています。

生命保険料控除が利用できる保険の種類
新制度にも旧制度にも一般生命保険料控除はありますが、適用される保険が異なります。また、旧制度には介護医療保険料控除は無く、一般生命保険控除して扱われる違いがあります。
◆保険料控除の保障内容と対象となる保険
| 控除の種類 | 保障内容 | 新制度 | 旧制度 |
| 一般生命保険料控除 | 一般生命保険料は、生存または死亡などを起因として一定額の保険金や給付金が受け取れる保険契約に関係する保険 | 定期保険、終身保険、学資保険、収入保障保険 | 定期保険、終身保険、学資保険、収入保障保険、医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険 |
| 介護医療保険料控除 | 入院や通院などに伴って給付などが受け取れる保険契約に関係する保険 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険 | なし |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険のうち、下記4つの条件をすべて満たし、かつ「個人年金保険料税制適格特約」を付加している場合 年金の受取人が契約者(保険料負担者)、もしくは配偶者 年金の受取人と被保険者が同一の人物 保険料の払込期間が10年以上 年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上、かつ年金支払期間が10年以上 | 個人年金保険 | 個人年金保険 |
生命保険料控除額の計算方法
ここまで生命保険料控除の仕組みと種類がをご説明しました。ここからは実際の控除額の計算方法をご説明します。
新制度の控除額の計算方法
生命保険料控除の新制度において、所得税と住民税それぞれの控除額の計算方法は以下のとおりです。
※計算方法は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれ共通となります。
◆新制度における所得税の生命保険料控除額の計算方法
| 年間の払込保険料等 | 控除額の計算方法 |
| 20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | (払込保険料等×1/2)+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | (払込保険料等×1/4)+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
生命保険料控除の時限的改正(23歳未満の扶養親族がいる場合)
2025年の税制改正で、2026年1月から生命保険料控除の拡充が決まりました。拡充の対象となるのは、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯で、所得税の一般生命保険料控除の適用限度額が従来の4万円から6万円に引き上げられます。ただし、この改正には下記の注意点があります。
- 引き上げとなるのは一般生命保険料控除限度額のみ。
- 23歳未満を扶養している世帯のみが対象。
- 2026年・2027年の時限措置であり、それ以降については現時点では未定。
| 年間の払込保険料等 | 控除額の計算方法 |
| 30,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 30,000円超60,000円以下 | (払込保険料×1/2)+15,000円 |
| 60,000円超120,000円以下 | (払込保険料×1/4)+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
◆新制度における住民税の生命保険料控除額の計算方法
| 年間の払込保険料等 | 控除額の計算方法 |
| 12,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | (払込保険料等×1/2)+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | (払込保険料等×1/4)+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度の控除額の計算方法
生命保険料控除の旧制度での所得税と住民税それぞれの控除額の計算方法は以下のとおりです。
※計算方法は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」でそれぞれ共通となります。介護医療保険料控除」はありません。
◆旧制度における所得税の生命保険料控除額の計算方法
| 年間の払込保険料等 | 控除額の計算方法 |
| 25,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 25,000円超50,000円以下 | (払込保険料等×1/2)+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下 | (払込保険料等×1/4)+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
◆旧制度における住民税の生命保険料控除額の計算方法
| 年間の払込保険料等 | 控除額の計算方法 |
| 15,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | (払込保険料等×1/2)+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | (払込保険料等×1/4)+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度・旧制度両方の保険契約をしている場合の計算方法
新制度・旧制度両方の保険契約をしている場合、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」のそれぞれの保険料控除額を計算して合計します。
新旧の契約を合算する場合、最終的に適用される限度額は以下のとおりです。
- 所得税:4万円
- 住民税:2万8,000円
※2026年分の所得税については、新旧併用の場合でも、新制度に該当する一般生命保険料控除の特例が適用されます。
旧制度の保険契約のみの保険料控除額が、新制度・旧制度の控除合計の適用限度額を超える場合は、旧制度の保険契約だけの控除額を一般生命保険料控除(または個人年金保険料控除)とすることができます。
生命保険料控除が利用できるかを確認する方法
「自分が払っている保険が対象かわからない」という場合は、毎年10月〜11月頃に保険会社から自宅に届く「生命保険料控除証明書」を確認しましょう。
ハガキや封書で届くこの書類には、以下の情報が記載されています。
- あなたがどの「枠(一般・介護医療・個人年金)」にいくら払ったか
- 「新制度」と「旧制度」のどちらが適用されるか
この証明書が手元にあれば、控除を利用する資格がある証拠です。大切に保管しておきましょう。
保険料控除を利用する際の注意点
メリットが大きい保険料控除ですが、生命保険料控除を利用する際の注意しておくべき点についてご説明します。すでに利用しているという人も、あらためて確認しておきましょう。
申請手続きをしないと控除されない
会社員の方は、「年末調整」で書類を提出、自営業・フリーランスの方は「確定申告」で申請します。
もしも、生命保険料控除の申告を忘れていた場合は、翌年1月1日から5年間は「還付申告」というかたちで申告を行うことができますので、納めすぎた所得税の還付が受けられます。
控除金額には上限がある
前述のとおり、保険料を多く支払ったからといって控除額が増えるというわけではありません。生命保険料控除には所得税の場合は12万円、住民税の場合は7万円までという上限金額があります。また、2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険(旧制度)と、2012年1月1日以降に契約した保険(新制度)では、控除の上限額や計算方法が異なります。
保険の見直しを行うとタイミングによって控除額が変わる可能性がある
生命保険料控除は、年間の保険料の払込額によって控除額が決まります。そのため、その年の途中で保険の見直しを行った場合は、控除額が変更になる可能性があります。
見直しのタイミングによっては、生命保険会社による生命保険料控除証明書の発行に間に合わなかった場合もあり、正しい金額の生命保険料控除証明書が届かない可能性があります。このような場合は、正しい金額の生命保険料控除証明書の発行を生命保険会社に依頼してください。
生命保険料控除証明書を紛失したら
生命保険料控除証明書をなくしてしまった場合は、発行元の保険会社にインターネットや電話で依頼すれば、再発行が可能です。
マイナポータルや各保険会社のマイページ等で控除証明書の電子データを送付する「電子的交付」を行う保険会社もありますので、加入している保険会社に確認してみてください。
まとめ
生命保険料控除は、万が一の安心に備えながら、所得税や住民税の負担を軽減できる一石二鳥の制度です。
申告することで、適正な税金を納めることができますので、該当する生命保険に加入しているのであれば、忘れずに生命保険料控除を有効活用しましょう。
生命保険を検討している方は、生命保険料控除について理解した上で、自分に合った保険料や保障内容の保険を探すことが重要となってきますので、プロに相談しみるのはいかがでしょうか。

川﨑 謙也
2024年度MDRT/FP技能士/トータル・ライフ・コンサルタント/上級相続診断士
外資系生命保険会社を経て、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)や上級相続診断士などの資格を有し、幅広い知識を持ち合わせるFPとして活躍中。 様々な年齢層を対象に、年間約200世帯ほど面談を行なっている。お客さま一人ひとりのペースに合わせて理解を進めていただくことを大切にしている。
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