生命保険料が払えなくなった時はどうすれば良い?6つの対処方法を解説

先々の不安に備えるために生命保険や医療保険に加入したのは良いものの、結婚・出産・マイホーム購入のローンなどで当初の予定よりも支出が多くなったり、または収入減などの理由で生命保険料の支払いが難しくなったという方もいることでしょう。

そんな時、保険を解約するという選択肢を考えるかと思いますが、実は解約以外にも保険料を減らす方法がいくつかあります。

解約すると当然ですが保障がなくなってしまいますので、解約以外の方法で自分の状況に合った方法があるのかどうか、チェックしてから判断することをお勧めします。

保険料を払えないとどうなる?


基本的に、払込方法に応じた期日までに保険料を払わずに一定期間が過ぎると、保険契約が失効してしまいます。

失効までの期間は保険会社によって異なりますが、一般的には月払の場合は払込期月の翌月の末日まで、半年払や年払は払込期日の翌々月の末日までとなっているところが多いです。

失効になると保障がなくなり、万が一の備えがない状態になってしまいます。

また、解約返戻金も元本割れ(払った保険料よりも少ない)になるケースがほとんどですので、解約になる前に他の解決方法を検討するのが良いでしょう。

ちなみに契約内容によっては自動振替貸付が適用され、失効を免れることもあります。

自動振替貸付については後述します。

保険料が払えない時の6つの対処法


それでは、ここからは保険料が払えなくなった場合の6つの対処法を解説していきます。

【1】特約を外す

もしも契約している生命保険・医療保険に何らかの特約を付けているなら、その特約は解約することができます。

これにより、主契約は残しつつ、特約分の保険料を安くすることが出来ます。

もし必要性の低い特約を付けているのであれば、その特約は解約することを検討すると良いでしょう。

ただし、中には外せない特約もあったり、他の特約も同時に解約する必要がある場合もあるため、前もって保険会社に確認しておきましょう。

ちなみにこの方法は「大事な保障は残しつつ、保険料を少しだけ下げたい」という場合に向いています。

特約の解約だけでは間に合わないという場合は他の方法を検討してください。

【2】減額をする

保険料を安くする方法として、特約を外す以外にも「減額」という方法があります。

減額とは、主契約(または特約)の保障額を減らして、その分だけ保険料を安くするという制度です。

例えば1,000万円の死亡保障を500万円にすることで、単純計算ですが保険料を半分にすることが出来ます。

医療保険やがん保険の入院給付金を減らして保険料を安くすることも可能です。

また、終身保険などの貯蓄型保険を減額した場合、その割合に応じて解約返戻金を受け取れるという点も見逃せません。

受け取った解約返戻金は貯蓄に回しても良いですし、保険料の支払いに充てることでさらに支出を抑えることも出来ます。

「今の保険は解約したくないけど、保障を減らしても良いから保険料をもう少し安くしたい・・」という方は減額もお勧めです。

注意点
主契約を減額した場合、特約も減額される場合があります。

【3】払済保険にする

特約を外す、減額するといった方法は「保険料を減らす」という目的の時に使われますが、保険料の支払いを全てストップさせたいという場合は払済保険にするという方法もあります。

払済保険とは、保険料の払込を中止し、その時の解約返戻金をもとに保険金額を減らして保障を持ち続けるという制度です。

これは貯蓄型保険(終身保険など)に加入している場合に利用できます。

掛け捨て保険の場合は利用できません。

また、払済保険にすると各種特約は消滅します。

例えば死亡保障500万円の終身保険に入っていたが、払済保険にして死亡保障を250万円にし、保険料の支払いを止めてもらう・・ということも可能になるのです。

この払済保険は保険期間(満期)は以前と変わりません。

また、途中で解約すると解約返戻金は払った保険料より少ない可能性が高いですが、払済保険にすれば保険期間いっぱいまで運用できますので、解約返戻金を払った保険料より多く増やすことも可能となります。

「保険料の支払いを止めたいけど、少しで良いから保障は残しておきたい・・」という方に向いている制度です。

【4】延長(定期)保険にする

保険料の支払いをストップさせる方法として、延長(定期)保険にするという選択もあります。

延長保険とは、保険料の払込を中止し、その時の解約返戻金を元にして保険金額を変えずに保険期間を短くするという制度です。

払済保険と同様、貯蓄型保険に加入している場合に利用できます。

また、各種特約は消滅します。

例えば死亡保障500万円、30年満期の終身保険に入っていたが、延長保険にして死亡保障はそのままで保険期間を20年にした・・ということも可能となります。

注意点として、延長保険は貯蓄型保険を元にしますが、変更後は掛け捨ての定期保険となってしまうという点は覚えておきましょう。

ちなみに「延長保険」というと保険期間が長くなるイメージなのに、何故短くなるのか疑問に思う方も多いと思いますが、そもそも保険料の支払いをストップした時点で保障は終わるものですので、それと比べると長くなっているので延長保険という名称になっています。

「保険料の支払いは止めたいけど、もう少しの期間だけ保障を残しておきたい・・」という方にこの方法は向いています。

【5】自動振替貸付を利用する

貯蓄型の終身保険や養老保険に加入していて所定の解約返戻金がある時に、解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替える制度があります。

それが自動振替貸付です。

一時的に保険料を払えない時に役立つ制度ですが、契約者が借りたということになるので所定の利息がかかること、そして立て替え額が解約返戻金を上回った場合は契約が失効するという点は注意が必要です。

ちなみに掛け捨ての定期保険や医療保険では利用することができません。

【6】解約をする

保険料の支払いを辞めるだけでなく、何らかの理由ですぐにでも解約返戻金を受け取りたいという場合は、解約を検討するのが良いでしょう。

掛け捨て保険の場合はそもそも解約返戻金がありませんので、解約すると保険料の支払いが終了するだけですが、貯蓄型の終身保険や養老保険に加入している場合、解約することでこれまでの貯蓄分を受け取ることができます。

保障は無くなってしまいますが、急にお金が必要になった際の解決方法の一つとして有効な手段となるでしょう。

ただし、保険料の支払い期間中での解約は、払った保険料よりも少ない金額しか受け取れないといういわゆる元本割れになってしまう可能性が高いですので、それを承知の上で解約するかどうか決めると良いでしょう。

まとめ

今回は生命保険料が払えなくなった時の6つの対処方法を解説してきました。

保険料を少し下げたい
保険料の支払いをストップさせたい
まとまったお金が必要になった

など、状況によって選択すべき方法が異なりますので、是非とも自分に合ったベストな方法を選んでいただけたらと思います。